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東京高等裁判所 平成11年(ネ)1590号 判決

控訴人(原告) X1 (以下「控訴人X1」という。)

控訴人(原告) 株式会社テスタ・アソシエイツ(以下「控訴人テスタ」という。)

右代表者代表取締役 X1

右両名訴訟代理人弁護士 池田眞規

同 高見澤昭治

被控訴人(被告) 株式会社富士銀行(以下「被控訴人富士銀行」という。)

右代表者代表取締役 A

被控訴人(被告) 株式会社富士銀クレジット(以下「被控訴人富士銀クレジット」という。)

右代表者代表取締役 B

被控訴人(被告) 株式会社共同債権買取機構(以下「被控訴人共買機構」という。)

右代表者代表取締役 C

右三名訴訟代理人弁護士 嶋倉釮夫

同 三島枝里香

同 大城康史

主文

一  本件各控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は、控訴人らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人富士銀行及び被控訴人富士銀クレジットと控訴人X1とは、控訴人X1の被控訴人富士銀行に対する平成元年三月二九日付け金銭消費貸借契約に基づく債務が三六六二万二六〇〇円を超えて存在しないことを確認する。

3  被控訴人共買機構と控訴人テスタとは、控訴人テスタの被控訴人富士銀行に対する平成元年三月二九日付け金銭消費貸借契約に基づく債務が一二八六万七四〇〇円を超えて存在しないことを確認する。

4  訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

主文と同旨

第二当事者の主張

当事者の主張は、原判決一〇頁一行目の「○○町〈以下省略〉」を「△△〈以下省略〉」と改め、同一六頁七行目末尾の次に「(被控訴人ら)」を加えるほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人らの本件各請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正し、付加し、又は削除するほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これをここに引用する。

1  原判決一八頁六行目の「原告テスタは」の次に「、同社が横須賀市内に所有するマンションに」を加え、同行目の「九月」を「一一月」と改め、同九行目の「東海銀行から」の次に「当時手がけていた事業を進めるべく」を加える。

2  原判決二〇頁二〇行目の「当初より」の次に「Dが提示した三億一〇〇〇万円という金額が」を加える。

3  原判決二一頁四行目の「訴外会社名義で」及び同一一行目から同二二頁一行目にかけての「の原告X1の持分」をそれぞれ削る。

4  原判決二二頁一行目の「二億二〇〇〇万円」の次に「(債務者控訴人X1)」を加え、同二行目の「、同日、原告テスタの持分につき」を削り、同三行目の「八〇〇〇万円」の次に「(債務者控訴人テスタ)」を加える。

5  原判決二四頁七行目の「会社を複数」を「訴外会社、建物の設計監理を業とする控訴人テスタ及び建物の内装関係の仕事をする会社である株式会社ディ・クォーレを」と改め、同一〇行目の「極端に」を削り、同一一行目の「目的」を「を目的とするもの」と改める。

6  原判決二六頁二行目末尾の次に「なお、Dにおいて、控訴人X1に対し、本件不動産の売主が売却を急いでいる、売主に買付証明を見せる必要があると言った事実が仮にあったとしても、その発言によって控訴人X1が本件不動産購入の決意をしたとまでは認められず、右に指摘したその他の事情をも併せ考慮するときには、それによって権利濫用に当たらないという右の判断が左右されるほどのものではないというべきである。」を加える。

7  原判決二七頁一行目の「これは」から同四行目の「べきであり」までを「これについては、その後書面も作成されていないこと及びDが右のような発言をした状況にかんがみれば、Dの右発言は一種のセールストークであり、控訴人X1もそのことを十分に認識していたものというべきであり、Dの右発言は」と改める。

二  よって、当裁判所の右判断と同旨の原判決は相当であり、本件各控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石井健吾 裁判官 櫻井登美雄 加藤謙一)

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